ベアリーズ百貨店 出店規約
第1章 基本規約
第1条 本規約の目的
本規約は、ベアリーズ株式会社(以下、「当社」といいます)が運営するオンラインサービス「ベアリーズ百貨店」(以下、「本サービス」といいます)への出店に関する、当社と本サービスの出店者(以下、「出店者」といいます)との間の契約関係(以下「本規約」といいます)を定めたものです。
第2条 本規約の内容
本規約は、本サービスに出店する出店者が、本サービスを商用利用するための条件(出店資格、出店料、禁止事項、責任範囲、その他関連規約等)および遵守事項を定めるものです。出店者には、本規約が適用されることに加え、本サービスの利用会員として、ベアリーズ百貨店利用規約(本サービスの利用に関する詳細な条件を定めた規約)も適用されます。
第3条 本規約の優先
本規約は、個別の合意書において特に定める場合を除き、本規約締結以前に当事者間でなされた口頭または書面による合意に優先して適用されます。
第4条 ベアリーズ百貨店への出店条件
本サービスへの出店申込みを希望する者は、第5条に規定する第2号出店者、第3号出店者を除いては、個人または法人を問わず、本サービスの利用会員登録が必須となります。
第5条 出店者の出店形態
本サービスへの出店形態は、次の各号に掲げるとおり複数の形態があります。
- (1) 本サービスの利用会員登録を行い自らのアカウント管理にて自店舗を運用する標準的な出店形態のこと。
- (2) 本サービスの利用会員登録を行わず、当社直営のアカウント管轄にて商品の出品や受発注を当社が代行する商品出品代行を受ける出店形態のこと。
- (3) 第3号出店者:本サービスの利用会員登録を行わず、当社直営のアカウント管轄にて商品の出品、受発注、伝票発行ならびに利用者からの問い合わせのすべてを当社が代行する商品出品代行を受ける出店形態のこと。
第6条 本規約の適用期間(直接商談による出店の場合)
本規約は、当社との直接商談を通じて本サービスへの出店を行う場合は、当社が個別に用意する「ベアリーズブランドパートナー出店登録フォーム」(以下、「登録フォーム」といいます)に出店希望者が必要事項を入力し、当該登録フォームを送信した時点で適用されます。当社は、契約が正式に適用されたことを証明するため、「電子契約証明書」と「登録フォームの控え」を出店者に発行します。なお、当社との直接商談による出店の場合、出店審査は免除されます。これにより、本規約の適用期間は、登録フォームの送信時から出店解約が完了するまでの期間となります。
第7条 本規約の適用期間(オンライン申込による出店の場合)
当社との直接商談を介さず、オンラインで本サービスへの出店を希望する場合は、事前に本サービスの会員登録を完了し、その後、本サービスへの出店申込みを行う必要があります。出店申込み後、当社所定の出店審査を行い、審査に合格した出店希望者に対して合格通知を電子メールで送信します。本規約は、当該合格通知メールの受信日時をもって適用されるものとします。これにより、本規約の適用期間は、当該合格通知メールの受信時から出店解約が完了するまでの期間となります。
第8条 出店資格
本サービスの出店資格は、以下の各号に掲げるとおりとします。
- (1) 自社の商品・製品を持つ、国内個人事業主および国内法人。
- (2) 自社の商品・製品を持ち、日本国内に現地法人を持つ海外法人。
- (3) 海外輸入品の商品・製品を輸入販売する、日本国内に登記された法人である総代理店。
第9条 出店対象外要件
以下の各号に掲げる者は、本サービスの商用利用を申込むことができないものとします。
- (1) 日本国内に現地法人を有しない外国法人。
- (2) 特定商取引法に関連する法令違反により、過去5年間に行政処分を受けた者。
- (3) その他、秘密結社または反社会的勢力に該当する者。
第10条 出店審査不合格時の再審査および利用会員資格の継続
本サービスの出店希望者が、出店審査において不合格となった場合は、不合格事由となった事項を修正の上、再度出店申込みを行うことができます。また、過去の出店審査において不合格となった場合であっても、本サービスの会員登録資格が失われることはありません。
第11条 出店初期費用の支払い
出店者が本サービスを商用利用するためには、当社が予め出店希望者に提示し、本規約で定めている出店初期費用を、当社が別途定める支払い期日に従って支払うものとします。その内容は以下の各号に掲げるとおり(表示金額は税別)とします。
- (1) 小規模事業者の出店初期費用は、60,000円とします。なお、小規模事業者の定義は、所属従業員20名未満の事業者をいいます。
- (2) 一般事業者以上の出店初期費用は、100,000円とします。なお、一般事業者の定義は、所属従業員20名以上の事業者をいいます。
- (3) 出店初期費用の支払い期日は、出店申込み後、当社が別途電子メールにて通知するものとします。
- (4) 支払い方法は、銀行振込とし、振込手数料は出店者が負担するものとします。
第12条 利用手数料(当社が出店者から徴収するネット通販手数料)
当社は、出店者に対し、本サービスのインターネット通販における毎月の取引金額(消費税額を含む商品販売代金と送料の合計金額をいいます)に基づき、以下の各号に掲げる利用手数料を徴収します。
- (1) 商品販売手数料:商品販売代金および送料を含む取引金額の「13%」に消費税を加算した額。(現在の消費税率10%:13.3%)
- (2) ベアリーズポイント原資負担:取引金額の「1%」は必須とします。ただし、出店者は自らの負担によりベアリーズポイントの付与率を2%から20%までの範囲で任意に設定できます。
- (3) 第5条第3号に掲げる「第3号出店者」の場合のみ、販売手数料は20%に消費税を加算した額、ポイント原資は1%とします。
第13条 売上仮受金(当社が出店者に支払うお金)
- 1. 当社は、出店者の毎月の取引金額から当社の利用手数料を差し引いた金額を、売上仮受金として出店者にお支払いします。マイページの売上管理画面では、売上仮受金は「収入確定額」と表示されます。
- 2. 毎月の取引金額とは、毎月1日から末日までの期間において計上した、消費税を含む商品販売代金と送料の合計額をいいます。
- 3. 出店者の取引金額、当社が徴収する利用手数料、および売上仮受金の額は、ベアリーズ百貨店のマイページでいつでも確認できます。確認するには、本サービスにログイン後、マイページに進み、「売上管理」をクリックしてください。「売上管理」画面にて、「収入確定額」をご確認いただけます。
第14条 売上仮受金の支払い期日(売上仮受金の入金日)
- 1. 売上仮受金の支払いは、毎月1日から末日までの期間において計上した収入確定額を、翌月の最終金融機関営業日に振込手続きを行い、その翌営業日に入金することによって、当社から出店者の指定する金融機関口座へ振り込みます。(つまり、結論として「当月末締め、翌月末翌日入金(月初)」というサイクルになります。)
- 2. 例:10月1日~10月31日までの売上高に対する売上仮受金(収入確定額)は、11月最終金融機関営業日(11月30日)に振込手続きを行い、12月1日に出店者の指定口座へ振り込みます。
- 3. 入金日が翌月最終営業日の翌営業日になる理由は、本サービスの出店者の商用利用において決済手数料を無償化しているためです。決済手数料を無償化するために、各社の決済データをまとめて処理する必要があり、その処理に時間がかかるため、入金日が翌営業日となります。ご了承ください。
第15条 特定商取引法に基づく表記の設定義務
本サービスの出店者は、当社が提供する出店者用管理画面において、各出店者固有の特定商取引法に基づく表記を、法令に従い正確に設定しなければなりません。本設定が完了していない場合、商品の出品は認められません。
第16条 クレジットカード不正利用による返金(代金返還の原則)
本サービスにおいて、クレジットカードの不正利用による決済が発生し、決済代行会社(以下「代行会社」といいます)から当社に対し、代金の返還請求(不正利用代金の返還請求)が行われた場合、出店者は、代行会社が発行する代金の返還請求依頼に従い、不正利用された分の代金を、請求期日までに代行会社に返還するものとします(以下「チャージバック納付」といいます)。
第17条 クレジットカード不正利用による返金(チャージバック納付遅延金)
出店者は、本規約第16条の規定にかかわらず、チャージバック納付が期日までに完了しない場合、当社に対し、1日あたり22円(税込)の遅延金を支払うものとします。なお、遅延金の請求は、5営業日ごとに行うものとします。
第18条 商品の配送および注文者への引渡し
出店者は、個別契約した配送業者を利用し、商品を配送することができます。実店舗を有する出店者は、購入者の最寄りの実店舗における商品引渡手段を設けることができます。
第19条 反社会的勢力との取引拒絶(定義)
出店者および当社は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他事実上経営に参加していると認められる者)、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)および実質的に経営を支配する者が、以下の各号のいずれにも該当しないこと、並びに本規約の適用後もこれらに該当しないことを表明し、確約します。以下の各号に該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。
- (1) 暴力団
- (2) 暴力団員
- (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員
- (5) 暴力団関係企業
- (6) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団体または特殊知能暴力集団等
- (7) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人その他前各号に準ずる者
第20条 反社会的勢力との取引拒絶(関係遮断)
出店者および当社は、現在および将来にわたり、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下「反社会的勢力等」といいます)と、以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。
- (1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係は遮断していること
- (2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係は遮断していること
- (3) 反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係を遮断していること
- (4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係を遮断していること
第21条 反社会的勢力との取引拒絶(禁止行為)
出店者は、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- (1) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いること。
- (2) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。
- (3) 自らまたは第三者を利用して、他の利用者、当事者、当社、決済代行会社、金融機関、他の出店者等の名誉または信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行うこと。
- (4) 自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為を行うこと。
第22条 反社会的勢力との取引拒絶(契約解除等)
当社は、出店者が前各項の規定に違反していることを知った場合、または出店者が違反していることを認めた場合(以下「違反者」といいます)、別段の通知または催告を要することなく、直ちに本サービスの商用利用契約を解除することができます。違反者は、当該契約解除により期限の利益を喪失し、当社に対する一切の未払債務を支払うとともに、当社に生じた損害を賠償する責任を負います。違反者は、契約解除を理由として、当社に対し損害賠償を請求することはできません。
第23条 反社会的勢力との取引拒絶(サービス停止等)
出店者が違反者であると判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項に基づく契約解除の有無にかかわらず、出店者に通知することなく、本サービスの提供を一時停止することができます。また、当社から出店者への売上仮受金その他当社が違反者に対して通常負担する金銭債務の全部または一部の支払いを留保または拒絶することができます。この場合、当社は利息、遅延損害金および遅延金を支払う義務を負いません。
第24条 出店解約
- 1. 出店者が本サービスの出店利用を解約したい場合は、担当営業までご連絡ください。担当営業より解約書類(解約申請書 兼 解約同意書など)をお送りしますので、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
- 2. 本サービスの商用利用は、解約書類を受理した月の翌々月末に本サービスを正式に解約することができます。解約書類を4月10日に受理した場合、解約日は6月末日となります。また、解約に係る解約料は発生いたしません。
- 3. 解約後は、出店者としての登録情報が削除されますが、本サービスの利用会員として引き続き本サービスを利用することができ、利用会員も退会したい場合は、ベアリーズ百貨店利用規約をご確認の上、マイページから「退会処理」を行ってください。
- 4. なお、未払いの利用料金がある場合は、解約日までにお支払いいただくものとします。
第25条 強制出店解約・緊急出店解約
当社は、出店者が以下のいずれかに該当する場合、契約を即時強制的に解約(以下、「強制解約出店者」といいます)することがあります。
- (1) 暴力団などの反社会的勢力と関係がある場合(規約第23条参照)。
- (2) 出店者が死亡、重病、倒産、民事再生手続きを開始した場合。
- (3) 出店者に著しい体調不良等があり、本サービスへの出店を行うことができなくなった場合。
- (4) 規約に違反する行為があり、当社の運営に著しい支障をきたした場合(例:顧客からのクレームが多数発生した場合)。
- (5) 当社からの指示や説明を理解する能力が不足しており、当社や顧客とのトラブルが発生する可能性が高いと判断した場合
- ①例:重要な連絡に何度も返信がない場合。
- ②例:何度指示や説明をしても理解する能力がない場合。または逆上する場合。
- ③例:言った言わない等のトラブルが絶えず、サービスに支障をきたす恐れがある場合。
- ④例:身勝手な判断や行動により、サービスに支障をきたす恐れがある場合。
- ⑤例:電子メール、規約、その他契約書等をもってしても確認しても一方的に破却する行為を強硬する場合。
第26条 強制解約出店者の最終義務
- 1. 出店者が規約違反などをした場合、当社は契約を強制的に解約できるとする規定に基づき強制解約となった出店者は、本サービスの利用を即時停止できますが、以下の最終的な義務を遂行する必要があります。
- 2. 商品の予約注文や取り置きの依頼がある場合は、原則として依頼に応じること。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- (1) 反社会的勢力との関係が判明した場合。
- (2) 出店者が死亡、重病、倒産、または民事再生(事業の立て直し手続き)を開始した場合。
- (3) 出店者が著しい体調不良により業務遂行が困難な場合。
- (4) 受注済みの注文がある場合は、最後まで商品を発送すること。
第27条 強制解約出店者と利用者の間における当社の免責事項
「出店者が規約違反などをした場合、当社は契約を強制的に解約できるとする規定」に基づき強制解約となった出店者は、本サービスの出店利用を停止し解約することができますが、強制解約出店者と顧客との間で訴訟等やトラブルが生じた場合、当社は当該訴訟やトラブルの仲裁、示談交渉、損害賠償など、一切の法的責任を負いません。
第28条 規約の変更について
当社は、必要に応じて本規約を変更することがあり、その場合は変更内容と変更後の規約の効力発生時期を事前に利用者にお知らせします。変更後の本規約は、お知らせした効力発生時期から効力を生じ、利用者は変更後の本規約に従って本サービスを利用するものとします。また、利用者が変更後の本規約の効力発生時期以降も本サービスの利用を継続する場合、利用者は変更後の本規約に同意したものとみなします。
第29条 規約変更を行う場合の周知方法について
当社が本規約の改正を予め事前にすべての利用者に周知する方法は、以下の各号に掲げるいずれかの方法により行います。
- (1) 本サービスのウェブサイトまたはアプリケーション上への掲載で周知を行う方法。
- (2) 登録された電子メールアドレスへの送信で周知を行う方法。
- (3) その他当社が適切と判断する周知方法
第30条 権利譲渡等について
- 1. 利用者は、本規約で認められている場合を除き、本規約に基づく権利や義務を第三者に譲渡、貸与、売買することはできません。
- 2. 当社は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡する場合、事業譲渡に伴い、本規約に基づく当社の権利と義務、および利用者の情報を譲渡することができます。利用者は、この事業譲渡に事前に同意するものとします。なお、事業譲渡には、通常の事業譲渡のほか、会社分割など、事業が第三者に移るあらゆる場合を含みます。
第31条 損害賠償請求
利用者が本規約に反した行為または不正もしくは違法に本サービスを利用することにより、当社に損害を与えた場合、当社は当該利用者に対し、相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があるものとします。
第32条 免責事項(損害賠償の責任限度)
当社は、以下の損害については責任を負いません。
- (1) 将来的に得られるはずだった利益
- (2) 間接的に発生した損害(例:サービスが使えなかったために発生した取引先の損失)
- (3) 偶然発生した損害
- (4) 予測できなかった特別な損害
- (5) 天災や社会情勢の変化など、当社ではコントロールできない理由で発生した損害
- (6) 利用者間で発生したトラブル
第33条 免責事項(損害賠償の限度額)
当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は、通常発生する範囲の損害とし、その限度額は、有料サービスの料金(継続的なサービスの場合は1か月分の料金)を上限とします。
第34条 準拠法と管轄裁判所
- 1. 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
- 2. 本規約に関連する紛争については、双方誠意をもって協議するものとしますが、協議によっても解決しない場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条 その他の事項
- 1. 本規約の一部が法令に基づいて無効と判断されても、その他の規定は有効とします。
- 2. 本規約の一部がある利用者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他の利用者との関係では有効とします。
第2章 グローバルワンストップダイレクト規約
第36条 定義と責任の所在
- 1. グローバルワンストップダイレクトとは、本サービスの出店者を対象とした日本国外への輸出取引を支援する国際輸出マッチングサービスであり、当社が仲介者として、日本国外に所在し、当社所定の利用登録(例:輸出入に関する法令遵守、反社会的勢力排除など)を完了した仕入業者(以下、「国外仕入業者」といいます)との間で、出店者の商品の輸出(以下、「輸出商品」といいます。例:日本国内で販売されている食品、雑貨など)に関する商談(例:商品の提案、価格交渉、契約条件の調整、輸出に関する相談など)をサポートし、出店者と国外仕入業者との契約締結(例:契約書の作成サポート、契約内容の確認、通訳・翻訳サービスなど)を支援することをいいます。
- 2. また、仲介者である当社は、契約締結までのサポートを行い、その後の契約履行に関する責任は、次の各号に掲げるとおり責任の所在を明確に分担します。
- (1) 契約締結までのサポートと第43条に定める「仕入取引代金」の集金業務および出店者への入金は当社が責任を担います。
- (2) 第40条「集荷期日の遵守」と、第46条「輸出通関書類の準備」は、出店者が責任を担います。
- (3) 保税倉庫から国外輸出先への荷受輸送等については、担当する国際輸送業者が責任を担います。
- (4) 輸入通関書類の準備ならびに輸入国現地での商品受け取り時の契約履行については、国外仕入業者が責任を担います。
- (5) 国外仕入業者が輸入国現地で商品受け取った後は、国外仕入業者の範疇となるため、本規約に関連する契約履行の範囲は無関係となります。
第37条 マッチングの流れ
- 1. グローバルワンストップダイレクトは、出店者と国外仕入業者によるマッチング制で運用されます。
- 2. マッチングは、当社が提供するマッチングシステム上で行われ、出店者と国外仕入業者の双方がマッチングに同意した場合に成立するものとします。
- 3. マッチングが成立した場合、当社と物流会社の通訳仲介担当者の立会いのもと、出店者と国外仕入業者は、直接商談またはビデオ商談を行います。
- 4. マッチングが成立しなかった場合、当社は、出店者または国外仕入業者に対し、その理由を説明する義務を負わないものとします。
第38条 商談から契約までの流れ
マッチング成立後の商談では、以下の各号に掲げる「20項目」について協議するものとします。
- (1) 輸出商品の概要:輸出する商品の種類、特徴、仕様などを協議する。
- (2) 商品の品質基準と検査方法:輸出商品が輸出先の国の品質基準に適合しているかを協議する。また輸入先側は、どのような検査を行うのかを国外仕入業者が出店者に対して明確にする。
- (3) 取引数量(ロットを含む):取引する商品の数量と、最小ロット数について協議する。
- (4) パッケージおよび外装の概要:商品の梱包方法や外装のデザインについて協議する。
- (5) 販売者ラベルの貼り付け:商品の販売者ラベルの作成と貼り付けについて協議する。
- (6) 輸入規制について:輸出する商品に輸入規制(食品衛生法、関税法など)がないかなどを事前に協議する。
- (7) 取引金額:商品の取引金額について協議する。
- (8) 支払条件と支払期日:支払方法、支払期日、支払い通貨などについて協議する。
- (9) 取引実行日:商品の取引を実行する日時について協議する。
- (10) 取引実行日の為替レート適用:取引実行日の為替レートの適用方法について協議する。
- (11) 輸出入・配送に関して:国外仕入業者が支払う輸送料および保険料を明確にする。
- (12) 輸出通関に必要な書類、手続き、責任分担等を相互に確認する。
- (13) 輸入通関に必要な書類、手続き、責任分担等を相互に確認する。
- (14) 知的財産権の取り扱い:輸出商品の知的財産権(特許、商標、著作権など)の帰属や使用許諾について協議する。契約書に明記する内容を相互に理解し、権利侵害のリスクを回避する。
- (15) 契約不履行時の対応:納期遅延、品質不良、支払遅延など、契約不履行が発生した場合の対応策(損害賠償、契約解除など)を協議する。契約書に明記する内容を相互に理解し、トラブル発生時の対応をスムーズにする。
- (16) 不可抗力条項:天災、戦争、テロなど、不可抗力によって契約を履行できなくなった場合の責任分担を協議する。契約書に明記する内容を相互に理解し、リスクを軽減します。
- (17) 準拠法と裁判管轄:契約に関する紛争が発生した場合に適用される法律と裁判管轄を協議する。契約書に明記する内容を相互に理解し、国際的な紛争解決を円滑にする。
- (18) 商品リコール条項:万が一輸出先で商品のリコールが発生した場合の費用負担、情報共有、対応策について協議する。
- (19) 契約書の言語:契約に使用する言語を決定する。
- (20) 販売後のアフターサービスや保証について:保証期間、保証内容。返品条件や返品期間などを協議する。
第39条 都度契約の原則
グローバルワンストップダイレクトは、原則として通年契約ではなく、商談成立時、出店者と国外仕入業者との間で取引ごとに契約を締結する必要があります。これは、為替レートや輸送費等の変動により、取引価格や条件が変動するためです。出店者と国外仕入業者は、取引ごとに取引価格、取引期間、取引条件等を契約するものとします。
第40条 出店者利用条件等
グローバルワンストップダイレクト利用を希望する出店者は、当社営業担当に対し、当社所定の利用申請書を提出し、当社の利用承認を得る必要があります。利用承認がなければグローバルワンストップダイレクトに輸出を希望する商品を登録することはできません。
第41条 国外登録仕入業者利用条件等
- グローバルワンストップダイレクトの利用を希望する国外仕入業者は、当社所定の利用登録を完了する必要があります。
- 当社は、国外仕入業者の利用登録申請を審査し、当社が別途定める基準を満たすと判断した場合に限り、仕入業者のグローバルワンストップダイレクトの利用を承認するものとします。
- 国外仕入業者は、グローバルワンストップダイレクトの利用にあたり、当社が別途定める「グローバルワンストップダイレクト国外仕入業者利用規約」を遵守するものとします。当該契約には、国外仕入業者の権利義務、利用条件、禁止事項等が定められています。
第42条 国外輸出事業仲介手数料
グローバルワンストップダイレクトの利用において、出店者が国外仕入業者へ直接商品を輸出する場合、当社は出店者に対し、輸出契約取引高に応じて以下の各号に掲げる仲介手数料を徴収します。
- (1) 輸出契約取引高が20万円未満の場合:20%
- (2) 輸出契約取引高が20万円以上の場合:22%
第43条 仕入取引代金の支払
- 1. グローバルワンストップダイレクトを利用して国外仕入業者が購入した商品の代金(以下、「仕入取引代金」といいます)は、国外仕入業者が当社に前払いにて支払わなければなりません。
- 2. 当社は、国外仕入業者から仕入取引代金の入金を確認した後、7営業日以内に出店者に対し、第42条に定める国外輸出事業仲介手数料を控除した金額を銀行振込により支払うものとします。
- 3. 振込手数料は、当社が負担するものとします。
- 4. 商品の輸送料、保険料等は、国外仕入業者が、当該サービスの輸出を担当する運送会社に直接支払うものとします。
第44条 集荷期日の遵守
グローバルワンストップダイレクトの契約に基づき輸出する商品については、出店者は指定された集荷日に商品を発送できるよう準備するものとします。
第45条 仕入業者の前払い原則と解除要件
グローバルワンストップダイレクトは、原則として国外仕入業者が、出店者に対し、商品代金、仕入代金、輸送料、保険料を前払いするルールのもとで契約が成立します。これらの前払い金を、「契約前払金」といいます。国外仕入業者からの入金確認後、出店者は、契約で定められた商品を期限までに準備し、輸送業者の集荷を受けるものとします。国外仕入業者が契約前払金の支払を期限までに行わなかった場合、グローバルワンストップダイレクトで成立した出店者と国外仕入業者の個別契約は解除されるものとします。
第46条 輸出通関書類
海外への商品販売を行う出店者は、当社が代行する輸出通関手続きにおいて、以下の各号に掲げる書類を当社に提出していただく必要があります。
- (1) 輸出申告書: 貨物を輸出する際に税関長に提出する書類です。
- (2) 仕入書(商業送り状・インボイス): 輸出商品の明細及び価格を記載した書類です。
- (3) 包装明細書(パッキング・リスト): 輸出商品の梱包状態及び数量を記載した書類です。
- (4) その他: 輸出通関に必要な法令に基づく許可書、証明書等(例:経済産業省が定める輸出貿易管理令別表等 ※1)
- (5) ※1 輸出貿易管理令別表等は、輸出する商品によっては、特別な許可や証明が必要となる場合があります。詳しくは、経済産業省のウェブサイトをご確認ください。
- (6) これらの書類は、当社指定の提出方法 にてご提出ください。
第3章 百貨店外商販売出品規約
第47条 定義およびエントリー料
- 1. 百貨店外商販売とは、本サービスに出店している出店者を対象に当社が提供する、お得意様会員に向けてダイレクトセールスを行うサービスです。ダイレクトセールスとは、販売員が直接お得意様会員を訪問したり、電話やメールで商品を販売したりすることをいいます。
- 2. 販売方法は、訪問ルート販売(あらかじめ決められたルートを巡回し、お得意様会員を訪問して商品を販売すること)ならびにチラシやカタログ等を用いたカタログ販売となります。
- 3. 百貨店外商販売への商品出品エントリーには、別途外商エントリー料「1か月あたり 33,000円(税別)」が必要です。
- 4. 外商エントリー契約期間は、1か月単位または年間契約(毎年更新)のいずれかを選択することができ、年間契約の場合は、外商エントリー料が「1か月あたり 22,000円(税別)」となります。
- 5. また外商エントリー料のお支払いは、毎月25日請求(振込手数料は出店者負担)にて銀行振込によるお支払いで承ります。
第48条 掲載商品の登録
- 1. 百貨店外商販売におけるチラシ・カタログへの掲載商品の登録は、当社が定める指定のエントリーファイル(Microsoft Excel)に掲載を希望する商品と販売価格、そして送料を記載し、当社に提出していただきます。エントリーファイルは、当社が指定する「百貨店外商販売エントリーファイル」を使用し、当社指定の登録方法で販売したい商品と販売価格、送料を記載します。
- 2. 提出した掲載用商品は、提出月の翌月のカタログから掲載することができます。例えば、3月10日までに提出された商品は、4月発行のカタログに掲載されます。掲載に伴う商品写真は、以下の各号に掲げる要件を満たしたものを出店者からご提供ください。
- (1) サイズ:正方形 1:1
- (2) ファイル形式:PNG画像
- (3) 提出方法:当社指定の提出方法による
第49条 受注期間と注文方法
百貨店外商販売を通じて商品を販売する場合、出店者様は以下の各号に掲げる方法で販売商品の受注を受け付けるものとします。
- (1) カタログ掲載商品の受注期間は、カタログに記載されている期間となります。
- (2) お得意様は、カタログに同封されているマークシートに必要事項(商品番号、数量、氏名、住所、電話番号など)を記入し、郵便ポストに投函して注文します。
第50条 注文の通知
当社は、お得意様から注文を受けた後、マークシートの内容を元に受注データを作成し、メールで出店者様へ通知いたします。このメールをもって注文確定とします。
第51条 注文の発送
出店者様は、注文確定後、翌月1日~5日以内に商品を発送するものとします。
配送方法、配送業者は出店者任意の配送業者とし、配送料は購入者負担とします。
第52条 外商手数料
百貨店外商販売の利用手数料(以下、「外商手数料」といいます)は、顧客からの支払い額の「13%」に消費税を加算した額とします。支払額から外商手数料が控除され、出店者様に支払われます。入金日は、通常の売上と同様に、当月末締め、翌月末日の翌日払いとなります。
第53条 外商売上仮受金の支払い
当社は、出店者の毎月の外商取引金額から当社の利用手数料を差し引いた金額を、外商売上仮受金として出店者に支払います。支払いサイクルは当月末締め、翌月末翌日入金とし、銀行振込払いにより出店者へ支払います。なお、振込手数料は当社が負担します。
第4章 その他有料サービス利用規約
第54条
当社は、出店者が別途商品の撮影を当社に対して依頼した際には、商品1点あたり4,000円(税別)の料金で商品画像の撮影を行います。撮影内容は、白背景での3カット(正面、側面、斜め)撮影となります。画像データはJPEG形式で、オンラインストレージを通じて納品いたします。撮影から納品まで、通常5営業日いただきます。商品の大きさや特殊な撮影が必要な場合は、別途お見積もりとなります。撮影代行のご依頼は、担当営業までご連絡ください。
附則
本規約に定めのない事項は、「ベアリーズ百貨店利用規約」の内容が適用されます。
2024年4月1日制定
2025年2月27日改定