ベアリーズ出店規約
本規約は、ベアリーズ株式会社(以下「当社」といいます)が運営するオンラインサービス「ベアリーズ」(以下「本サービス」といいます)への出店に関する、当社と出店者との間の契約関係(以下「本契約」といいます)を定めた規約です。本規約は、本サービスに出店する出店者が、本サービスの商用利用をするための限定条件を明確に説明するもので、本規約の効力は、これに先立つ合意または取り決めよりも優先されるものとなります。
第1条 出店申込を行うための条件
本サービスへの出店申込を希望する者は、個人または法人を問わず、本サービスの会員登録を事前に完了させる必要があります。
第2条 本規約の適用期間
本規約が適用される期間は、本サービスの出店希望者が、当該出店の申込手続き行った後、当社による出店審査の期間中において、その合否が明らかになるまでの間の一時的な審査期間中と、出店希望者が出店審査に合格し、正式なベアリーズのストアアカウントを取得して出店者となった日以降の契約期間中において等しく適用されます。
第3条 事前同意と契約成立後の契約開始の承諾
- 3-1.出店希望者および出店者は、本サービスの出店申込手続きを当社に対して行う際には、予め本規約の内容をよく理解し、同意ならびに承諾の上、申込手続きを行うものとします。
- 3-2.また当社と出店者との間における契約の開始と本規約の契約としての正式な効力の開始は、当社から出店希望者に通知される「出店審査合格通知」が電子メールを通じて、出店合格者のインターネットサーバー上に届けられた時点で始まるものとし、同時に契約が開始されることに事前承諾いただいたものとします。
第4条 出店申込の手続きについて
本サービスへの出店申込は、本サービスのトップページに設けている「出店申込」のページから、当社が求める所定の手続きに従って、その手続きを完了させることで手続きが成立するものとします。このとき、当社が本規約とは個別に規定しているベアリーズ利用規約とベアリーズサービスプライバシーポリシーは、ユーザーアカウントを持つ利用者として既に適用されているため、申込時は本規約への事前同意のみを必要とします。
第5条 出店基準
本サービスの出店基準は、以下のとおりとします。
- (1) 自社の商品・製品を持つ、個人事業主および法人の販売者。
- (2) 海外輸入品の商品・製品を輸入販売する、法人格の総代理店。
第6条 出店対象外となる要件
次の各号に掲げる者は、本サービスの商用利用を当初より申込むことができないものとします。
- (1) 外国企業で、日本国内に現地法人が存在しない法人。
- (2) 特定商取引法に関する罰則で、過去5年間に行政処分等を受けた者。
- (3) 日本国の和暦で明治四年の廃藩置県以前から日本国に存在している仏教、神道、教会等の宗教組織に当たらない、明治四年の廃藩置県以降に誕生した宗教団体および宗教組織。ならびに日本国内において大衆に対する観光性や歴史的文化性を持たない宗教団体。
- (4) その他秘密結社および反社会的勢力に該当する者。
第7条 審査不合格時の再審査と利用会員資格の継続について
本サービスの出店希望者が、万が一、出店審査のプロセスにおいて、不合格となった場合は、不備などを修正の上、何度でも出店申込を行うことができます。また、過去の出店審査に不合格になったからといっても、本サービスにおける会員登録の資格が失われることはないものとします。
第8条 出店初期費用の支払い
出店者が本サービスを商用利用するためには、当社が予め出店希望者に提示し、本規約で定めている出店初期費用を、当社が定める支払い期日に従って支払うものとします。その内容は次の各号に掲げるとおり(表示金額は税別)とします。
(1)小規模事業者の出店初期費用
小規模事業者の定義は、所属従業員20名未満とし、初期費用の金額は66,000円とします。但し割引キャンペーンが行われている場合は、キャンペーン期間中の条件が適用されます。
(2)一般事業者の出店初期費用
一般事業者の定義は、所属従業員20名以上とし、初期費用の金額は110,000円とします。但し割引キャンペーンが行われている場合は、キャンペーン期間中の条件が適用されます。
(3)大規模リテール事業者の出店初期費用
大規模リテール事業者の定義は、小売量販チェーン店のほか、30店舗以上の小売店を持つ事業者を対象としており、当該事業者はエンタープライズ契約となることから、初期費用の金額は当社との見積りによって決定されます。
第9条 契約期間について
本サービスの出店契約期間は、出店者が当社への解約を申請して解約が完了するまでの間、恒久的に継続されます。
第10条 出戻り再契約制度
過去に本サービスの出店者であって、再び本サービスの出店を申込む場合は、出戻り再契約制度の適用を受けることができます。この場合、再契約の初期費用は、33,000円となります。
第11条(出店利用料の支払方法)
出店利用料の支払は、当社が送付する請求書に記載の銀行口座への振込払いとします。
第12条(出店利用料の遅延延滞金)
出店利用料が期日までに振り込まれない場合には、1日あたり22円(税込)の遅延延滞金が発生するものとします。なお、遅延延滞金の請求間隔は、5営業日毎に行われるものとし、支払いと未収の確認に行き違いを防止します。
第13条(利用手数料)
当社は出店者に対して、毎月の売上高より次の各項に掲げる利用手数料を基本徴収するものとします。
13-1.商品販売手数料
取引金額の13% + 税
13-2.ベアリーズポイント原資負担
取引金額の1% + 税。 但し、出店者によるポイント提供は、2%~20%を任意に設定できるものとします。
第14条 売上仮受金の支払い
売上仮受金とは、出店者が本サービスを通じて売上計上した毎月の売上高から、当社が徴収する利用手数料を差し引いた代金のことをいいます。売上仮受金の支払いは、当月実績分を、翌月最終金融機関営業日に当社が振り込みます。
第15条 特定商取引法に基づく表記の設定義務
本サービスの出店者は、各出店者毎に提供されるストア管理画面において、出店者独自の特定商取引法に基づく表記の設定を抜かりなく行うことを義務付けるものとし、本設定を行わない場合は、商品の出品が行えないものとします。
第16条 クレジットカード不正利用が発覚した場合の代金の返還
16-1.代金返還の原則
本サービスにて、クレジットカードの不正利用による決済が生じた場合において、ソニーペイメントサービス株式会社より代金の請求(不正利用代金の返還請求)が行われた場合は、出店者はソニーペイメントサービス株式会社が発行する代金の返還請求依頼に従い、不正利用された分の代金の返還(以下「チャージバック納付」といいます)を、請求期日までに行うものとします。
16-2.チャージバック納付遅延延滞金(クレジットカード不正利用分返還金の遅延事務手数料)
出店者は、本条第1項の定めにより、チャージバック納付が期日までに当社へ振り込まれない場合には、当社は出店者に対して、1日あたり22円(税込)の遅延延滞金を、クレジットカード不正利用分返還金の遅延事務手数料として請求するものとします。なお、遅延延滞金の請求間隔は、5営業日毎に行われるものとし、支払いと未収の確認について行き違いを極力防止するものとします。
第17条 商品の配送方法と発送について
- 商品の配送方法は、各出店者が個別に契約している外部配送業者を利用することができるものとし、自社配送ならびに実店舗を持つ出店者の場合は、購入者の最寄りの店舗で商品を直接受け取ることができる引渡手段を設けることができます。
第18条 反社会的勢力との取引拒絶
18-1.原則
出店者および当社は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいいます。)、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)および実質的に経営を支配するこれらの者が、次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに本契約の適用後もこれらに属さないことをここに表明し、本規約に則って確約するものとします。そして、次の各号に該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。
- (1) 暴力団
- (2) 暴力団員(暴力団の構成員)
- (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員
- (5) 暴力団関係企業
- (6) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団体または特殊知能暴力集団等
- (7) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人その他前各号に準ずる者
18-2.反社会的勢力等との関係性に関する確約
出店者および当社は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と綿密な交友関係にある者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを本規約に則って確約するものとします。
- (1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
- (2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
- (3) 反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
- (4) その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
18-3.反社会的行為に関する確約
出店者は、次の各号に該当する行為を行わないことを本規約に則って確約するものとします。
- (1) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いること。
- (2) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。
- (3) 自らまたは第三者を利用して、他の利用者または当事者となる相手方、ならびに当社および決済会社・金融機関・他の出店者等の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。
- (4) 自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会社の業務を妨害し、または妨害 するおそれのある行為をすること。
18-4.反社会的勢力規定に関係する賠償請求の規定
当社は、出店者が前各項の規定に違反していることを知った場合、または出店者が違反していることを認めた場合(以下、違反した者を「反社規定違反行為者」といいます。)には、別段の通知、催告を要さずに直ちに本サービスの商用利用契約を解除できるものとし、反社規定違反行為者は、当該契約解除により、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務を支払うとともに、当社に生じた損害を賠償する責を負うものとします。なお、反社規定違反行為者は、契約の解除を理由として、当社に対し、損害賠償を請求することはできないものとします。
18-5.サービスと支払の停止
出店者が反社規定違反行為者であると判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項に基づき、本サービスの商用利用契約を解除するか否かにかかわらず、出店者に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとします。また、当社から支払われる出店者への「売上仮受金」のほか、その他当社が反社規定違反者に対して通常負担する金銭債務の全部および一部の支払いについては、これを留保または拒絶することができるものとします。なお、この場合、当社は利息または遅延損害金および遅延延滞金の一切を支払う義務を負わないものとします。
第19条 解約
出店者が本サービスの出店利用を解約したい場合は、専任の営業担当にご相談ください。解約書類をご提出いただき、解約書類を受理した月の翌々月末に本サービスを正式に解約することができます。また、解約に係る解約料は発生いたしません。
第20条 本規約の改正
本規約の内容は、当社により必要に応じて改正する場合があります。本規約の内容を当社が都合により改正した場合には、改正後の規程が現行の規約として新規に適用されます。
第21条 出店者が本規約に違反した場合の損害賠償
出店者の本規約の違反行為により、当社に何らかの金銭的損害や社会的な名誉を棄損するような損害が生じたときは、当社は出店者に対して、当社の顧問弁護士を通じて、当該損害に相当する損害賠償の請求を行うものとします。
第22条 法廷地の選択
出店者は、本規約または本サービスに関するまたは起因する、法律上のいかなる訴訟についても、仙台地方裁判所が専属的な裁判管轄を有することに同意するものとし、かかる訴訟の提起のためにこれらの裁判所の人的裁判管轄権に同意して従うものとします。また、本規約は、抵触法の原則を適用することなく、日本国の法律に準拠しそれらに従って解釈されます。
以上
制定日:2024年4月1日
改定日:2024年4月8日